各種手続き代行
面倒な手続きもお手伝いいたします
各種手続きの代行サービスをオプションとしてご用意しております。
ご親族が亡くなられた際に問題になる車やバイクの処分や土地や住宅の名義変更手続き等も遺品整理と合わせて行うことができます。生命保険等、各種保険の照会や解約もいたしますので、飛鳥にお任せください。
大事な手続きも経験豊富なスタッフにお任せいただければ、確実に滞りなく手続きを進めさせていただきます。
こんな悩みを解決いたします
行政の手続きは平日に行う事が多く、お忙しいご遺族には大きな負担になることもございます。それらの行政手続きも代行が可能です。
住宅や、自動車などの故人様の所有物の名義変更や、保険の解約や照会の手続きは迅速に行いたくても、一般の方には煩雑でわかりにくいものも多いです。社団法人 飛鳥ではそれらのお手続きも各分野のプロが代行させていただきます。
どこかにあるはずの通帳や証書など手続きに必要で大切な物が見つからない場合でも、飛鳥では、丁寧な仕分けと細かい点検を行うことにより、高確率で探し物を見つけ出すことが出来ます。
権利関係が複雑な所有権の名義変更などで、専門家の知識が必要と判断される場合でも各分野の専門家が責任を持って対応致します。
各種手続きに対応いたします
生命保険・車両保険等、各種保険の手続きや解約のお手続きを代行いたします。
生前整理をされる方は医療・生保・損保など各種保険の見直しを無料で行っています。
昔の保険は利率の悪い物も多く不要なオプションにも多数加入していて意味の無い出費がある事を多数確認しています、年間で数十万円~の軽減になるかもしれませんので、飛鳥は保険のプロが在籍・提携しているので無料で相談・見直しなどのアドバイスを致しています。
バイクや車など乗らなくなった車両も買取や廃車、それに伴うお手続きの代行もいたします。名義変更やナンバープレート変更もご相談ください。特殊な車両や、農業用車両や工業用車両など様々な車両に対応いたします。
遺品整理後に空家になる場合など、不動産そのものの売却などをお考えの方もご相談ください。不動産業者や解体業者などへのお取り次ぎスムーズです。不動産の売買・処分に関わるお手続き全ての代行もご相談ください。
お忙しいご遺族様に代わり行政手続きもいたします。様々な用件で役所に出向く機会が必要です。そのようなお手続きも代行が可能ですので、お困り事は全て遺品整理飛鳥スタッフが解決・アドバイスいたします。
口座の凍結など、銀行手続きは多数の書類が必要になることもあり面倒なもののひとつです。書類を揃える等、遺品整理飛鳥が親身にお手伝いいたします。遺品整理時に通帳が出てきても慌てずお任せください。
お宅の名義変更等、分かりにくく司法書士に依頼するのが一般的な件は責任もってお取り次ぎいたします。大変なお手続きをご遺族様だけで抱え込むことはありません。何なりと遺品整理飛鳥にお申し付けください。
費用について
バイクや自動車を廃車にする場合は1台につき以下の料金が必要です。
その他、行政手続き、保険手続きなどの代行に関しましては別途お見積りとなっております。
車両 | バイク | 7,000円 |
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車 | 13,000円 | |
その他各種お手続き | 別途お見積もりいたします |
必要になるお手続き例
車の名義変更・廃車手続き
故人の所有していた自動車は、相続人全員の共有財産となりますが、通常は、どなたかおひとりが代表で相続し使用されるケースが大半です。その場合には故人の戸籍(除籍)謄本、相続人全員の記載がある戸籍(除籍)謄本・戸籍謄本・印鑑証明書、遺産分割協議書、車検証、車庫証明書(住所が違う場合。取得は管轄の警察署で行う。)など多くの証書が必要になります。
またナンバープレートの管轄が変わる場合には新しいナンバープレートに変えなくてはならずこれも手続きが必要です。これらの書類をそろえるところからプログレスがお手伝いいたします。
故人の生命保険の手続き
故人が生命保険に加入していた場合、保険金の請求は亡くなった日から2か月以内に行わなくてはなりません。
保険会社に連絡し、被保険者(個人)の氏名、死亡年月日、生命保険証番号、死因などを伝え、後日送られてくる死亡保険請求書に記入して、必要な書類も揃えて提出します。一般に保険証書、最終の保険料領収書、死亡診断書、被保険者の除籍謄抄本、住民票、受取人の戸籍抄本、印鑑証明書などの書類が必要です。故人様の生命保険の掛け方によって、かかる税金も相続税や贈与税、所得税などと中身が変わってきますので確認が必要となります。
故人の銀行口座手続き
口座の名義人が亡くなった場合、銀行がそれを知ると同時にその口座は直ちに凍結されます。たとえキャッシュカードや印鑑があり、暗証番号がわかっていても誰にもおろすことができなくなります。銀行預金が相続財産となり法律上勝手におろすことは違反となるからです。
この手続きに必要な書類には、故人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本、(本籍地の移転、結婚、離婚など移籍している戸籍を生まれてからずっと空白の期間なく揃えなければなりません。)相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、銀行所定の相続専用書類があります。
書類が揃えば、解約して全額払い戻すことも、口座名義を変更して引き続き使用することもできます。
住居の名義変更
相続による不動産の名義変更は「相続登記」と呼ばれます。実は名義人が亡くなっても名義変更の義務はありません。しかし、あとあとのことを考えると、不便を避けるためにも名義変更した方が得策でしょう。
手続きには故人の戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍、住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本や住民票が必要です。
他にも必要書類がさまざまあり専門知識も必要となりますので、司法書士に依頼するのが一般的です。名義変更にかかる費用としては司法書士に依頼する費用と登録免許税などの実費があります。
コラム:生前から他界後の手続きを考える
ご親族が亡くなられると、ご遺族は様々な手続きをする必要があります。戸籍上の手続きや年金の手続き、保険の手続きや遺産に関する手続きまで様々なものがあり、それらを終えるためには大きな労力が必要です。特に、生前、故人様がご遺族にご自分の他界した後のことについて何も意思を示されていなかったり、大事な書類の場所を知らせていなかった場合はその労力は格段に大きくなってしまいます。遺品整理中に誰も知らない銀行口座の通帳が出てきて大慌てなんていうこともあります。そのようなご遺族のご苦労を考えると、生前にそれらの手続きが簡単になるように身の回りを整理し、出ておくことをお勧めします。
飛鳥では、生前整理・老前整理のご相談も承っておりますので、どうぞご相談ください。
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